【第16話】古物商の許可2
前回の続きで『古物商の許可』です。
古物商の許可とは、古物営業法に定義される『古物』を取扱う場合に必要になります。
具体的には、古美術商やリサイクルショップ、古着屋さんなどを行う場合です。
では、なぜ?古物商を営む場合に『許可』が必要なのでしょうか??
古物営業法1条にその理由が記載してあります。(最後に条文を抜粋)
例えば、泥棒に盗まれた絵画が、売られてしまった可能性がある場合。
警察は、古物商を調査することになります。そのため、古物商を営む人や、営業場所、古物の品目、その保管場所などを把握しておく必要があります。
そこで、最寄りの警察署(生活安全課)を通じて、都道府県の公安委員会に許可申請をすることになるのです。
(古物営業法)
第1条 古物営業法は、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復することを目的としています。