P22 農地(耕作放棄地)の名義変更5

【第22話】農地(耕作放棄地)の名義変更5

前回からの続きです。『農地(耕作放棄地)の名義変更』もこれでラストです!!

土地家屋調査士さんによる『地目変更登記』も無事に終わりましたので、いよいよ名義を変える(所有権移転)ことになります。

今回は『贈与』による土地の名義変更(所有権移転)です。

贈与契約書にそれぞれが署名押印し、登記書類を整え法務局へ登記申請です。

ちなみに『贈与』については、民法には以下のように記載があります。

(第549条)
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

返信を残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください