P15 古物商の許可1

【第15話】古物商の許可1

今回のテーマは『行政書士の仕事』です。

ムラズミ事務所は、行政書士もやっておりますよ。
というPRを兼ねて、古物商の許可を取り上げてみました。

『古物商の許可』に関する詳しい解説は、また来月。
ちなみに、古物営業法に定義される『古物』については、同法2条に規定されています。

(古物営業法)
第2条  この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

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