ごあいさつ

平成22年1月に、JR神戸駅近くで司法書士事務所を開設しました。

事務所の開設当初から、成年後見業務に取り組んでおり、業務を通じて様々な方の人生の後半に関わる機会がありました。

その中で、感じたことは認知症などになった後は、その方が望む形での最期を迎えることが、本当に難しいということです。

特に、家族や親族と疎遠な方の場合、その傾向が顕著に現れます。
財産の大小に関わらず、自分の想いや考えは、元気なうちに何らかの形にしておくことが大切だと感じました。

現在の日本は少子高齢化が進んでおり、2015年からは多死社会に突入していきます。
しかし、それらのことから発生する個人のお困りごとについて、相談したり、一緒に考えたりする場所が、あまりないように感じています。

私達は成年後見業務を通じて得た知識や経験を生かし、相談者やそのご家族、大切なパートナーの未来を一緒に考え、お困りごとの解決をお手伝いする。
そのような活動に取り組みたいと考えています。

 

  • P13 死後事務委任契約2

    P13 死後事務委任契約2

    前回に引き続きテーマは『死後事務委任契約』です。 自分が亡くなったあとのことを元気なうちに考えるのは、ストレスになるかもしれません。 個人的には、何かを急いで決める必要はないと考えています。

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  • P12 死後事務委任契約1

    P12 死後事務委任契約1

    死後事務委任契約とは、本人(委任者)が亡くなった後、第三者が葬儀や埋葬、役所関係の諸手続きについて行うための契約です。

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  • P11 見守り契約のススメ3

    P11 見守り契約のススメ3

    公正証書遺言とは、遺言の内容を公証人に口述し作成してもらう方法です。 『遺言』とは、遺産の分配や処分の方法について、自分の想いを相続人に対し伝える最後の手段です。

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  • P10 見守り契約のススメ2

    P10 見守り契約のススメ2

    任意後見制度は、本人が契約を結ぶために必要な能力を持っている間に、自分の判断能力が不十分な状況になった場合に備え、後見事務の内容と後見をする人を、あらかじめ、契約によって決めておく制度です。

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  • P09 見守り契約のススメ1

    P09 見守り契約のススメ1

    今回のテーマは『見守り契約』です。 契約の内容としては、月1回程の面談や、電話等による委任者(本人)の心身の状況の確認などです。

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  • P08 『会社設立』商業登記4

    P08 『会社設立』商業登記4

    新たに会社を設立する際は、定款に『公証人』の認証を受ける必要があります。 公証人が定款を認証した後、発起人が出資(出資者を募り)をし、諸々決議したら法務局に登記申請です。

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  • P07 『会社設立』商業登記3

    P07 『会社設立』商業登記3

    会社の商号や目的、本店の所在地は『定款』の絶対的記載事項(必ず定める必要がある事項)にあたるので、会社を設立する場合は、必ず決める必要があります。

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  • P06 『会社設立』商業登記2

    P06 『会社設立』商業登記2

    会社を設立する場合、法務局に登記申請(書類を提出)をします。 その際、必ず提出が必要な書類として『定款』(会社の最も大切な決まりごと)があります。

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  • P05 『会社設立』商業登記1

    P05 『会社設立』商業登記1

    今回のテーマは 『会社設立』です。 会社を設立した際に法務局への届け出ること(登記)は、司法書士のお仕事です。

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  • P04 任意後見制度と遺言を活用しよう

    P04 任意後見制度と遺言を活用しよう

    今回のテーマは『任意後見契約(見守り契約)』と『遺言』です。 『見守り契約』とは、定期的な自宅訪問や電話連絡などをすることで、心身の状態を把握するための契約です。

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