P10 見守り契約のススメ2

【第10話】見守り契約のススメ2

今回のテーマは『任意後見制度』です。

任意後見制度は、本人が契約を結ぶために必要な能力を持っている間に、自分の判断能力が不十分な状況になった場合に備え、後見事務の内容と後見をする人を、あらかじめ、契約によって決めておく制度です。

《法定後見制度と任意後見制度の主な違い》
①法定後見制度は判断能力が低下した『後』に、利用することができる。
②任意後見制度は判断能力が低下する『前』に、将来に備えて契約を結ぶ。
③法定後見制度は『法律』によって、代理権等の範囲が決められる。
④任意後見制度は『契約』によって、委任事項の範囲を決める。

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