P11 見守り契約のススメ3

【第11話】見守り契約のススメ3

今回のテーマは『公正証書遺言』です。

公正証書遺言とは、遺言の内容を公証人に口述し作成してもらう方法です。

『遺言』とは、遺産の分配や処分の方法について、自分の想いを相続人に対し伝える最後の手段です。
契約行為ではないため、単独で行うことができます。

なお、遺言は公正証書ではなく、自筆(自筆証書遺言)にて作成することもできます。
自筆の場合は、死後、家庭裁判所による検認(確認)の手続きが必要になります。

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