前回に引き続きテーマは『死後事務委任契約』です。
自分が亡くなったあとのことを元気なうちに考えるのは、ストレスになるかもしれません。
個人的には、何かを急いで決める必要はないと考えています。
前回に引き続きテーマは『死後事務委任契約』です。
自分が亡くなったあとのことを元気なうちに考えるのは、ストレスになるかもしれません。
個人的には、何かを急いで決める必要はないと考えています。
死後事務委任契約とは、本人(委任者)が亡くなった後、第三者が葬儀や埋葬、役所関係の諸手続きについて行うための契約です。
続きを読む »任意後見制度は、本人が契約を結ぶために必要な能力を持っている間に、自分の判断能力が不十分な状況になった場合に備え、後見事務の内容と後見をする人を、あらかじめ、契約によって決めておく制度です。
続きを読む »新たに会社を設立する際は、定款に『公証人』の認証を受ける必要があります。
公証人が定款を認証した後、発起人が出資(出資者を募り)をし、諸々決議したら法務局に登記申請です。
会社の商号や目的、本店の所在地は『定款』の絶対的記載事項(必ず定める必要がある事項)にあたるので、会社を設立する場合は、必ず決める必要があります。
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