P21 農地(耕作放棄地)の名義変更4

【第21話】農地(耕作放棄地)の名義変更4

前回からの続きです。今回は『地目変更登記』です。
(※地目変更登記は、土地家屋調査士の業務になります。)

今回の手続きの最終目的は「農地(耕作放棄地)」を他人に贈与することです。

現状が農地ではなかったため、実態に表示登記の内容を合わせる必要がありました。
登記簿上の『地目』を変更する手続きを『地目変更登記』と言います。

完了後の登記事項証明書には地目欄『農地』の部分に下線が入り、新たに『原野』の記載が入ります。

ちなみに、登記事項証明書の豆知識として、下線が入っている部分は、現在効力がないことを示しています。
贈与登記完了まで、あと一話です。

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